2018-11-29 第197回国会 参議院 農林水産委員会 第4号
保護対象産品になってからの展開の仕方で効果を上げてくる、こういうふうな理解をしておるわけでございます。それがゆえに、政府としてそれに向けていかように普及に向けた体制の整備やそれをサポートしていこうとしているのかを伺いたいと思います。
保護対象産品になってからの展開の仕方で効果を上げてくる、こういうふうな理解をしておるわけでございます。それがゆえに、政府としてそれに向けていかように普及に向けた体制の整備やそれをサポートしていこうとしているのかを伺いたいと思います。
相互保護の対象産品の知的財産が日本側、EU側で確実に保護されることが重要と考えますが、日本側、EU側の監視体制はそれぞれどうなっているのでしょうか。また、日本側でEU国内の違反を発見した場合は、通報体制はどのようになっているのでしょうか。お答えください。
まず、千九百九十四年の関税貿易一般協定の譲許表第三十八表の修正及び訂正に関する確認書は、世界貿易機関設立協定に含まれている我が国の譲許表に関し、情報技術製品の関税撤廃の対象産品の見直しに伴う修正及び訂正を確認するものであります。
この確認書は、世界貿易機関を設立するマラケシュ協定の我が国の譲許表に関し、情報技術製品の関税撤廃の対象産品の見直しに伴う修正を確認するものであります。 我が国がこの確認書を締結することは、国際貿易を促進するとの見地から有意義であると認められます。 よって、ここに、この確認書の締結について御承認を求める次第であります。
おっしゃったとおりに、WTO譲許表の修正及び訂正に関する確認書は、WTO協定に含まれる我が国の譲許表に関し、情報技術製品関連の関税撤廃の対象産品が見直されたことに伴う譲許表の修正及び訂正について定めるものであります。 本件は、我が国の情報技術製品業界・団体から、情報技術製品の対象拡大の要望もあり、我が国と米国とが主導して交渉を立ち上げたものであります。
本件は、WTO協定に含まれる我が国の譲許表に関し、情報技術製品の関税撤廃の対象産品が見直されたことに伴うものと承知をしておりますけれども、本件の概要そしてその意義について、お聞かせをいただきたいです。
対象産品の拡大交渉の当初においては、情報技術製品の関係業界、さらには団体から、関係産品を関税撤廃の対象とすることについての要望が寄せられておりました。また、この交渉が妥結した後は、これらの業界、団体から、早期に関税が撤廃されることの要望が寄せられておりました。
この確認書は、世界貿易機関を設立するマラケシュ協定の我が国の譲許表に関し、情報技術製品の関税撤廃の対象産品の見直しに伴う修正を確認するものであります。 我が国がこの確認書を締結することは、国際貿易を促進するとの見地から有意義であると認められます。 よって、ここに、この確認書の締結について御承認を求める次第であります。
そこで、御指摘の農業競争力強化プログラムにおきまして、こうしたJAS規格について国際標準化を見据えた形での検討を図ると、こうしておるところでございますが、現在、JAS制度を見直して、日本産品のアピールにつながる多様なJAS規格を制定、活用できるよう、規格の、対象産品の生産方法あるいは管理方式、これに広げるように検討を加えております。
登録の対象となる対象産品の範囲ということでございます。 本法案で保護の対象となります産品の範囲は、諸外国における地理的表示制度の事例等を参考にして、農林水産物及び食品ということとしておるところでございますが、酒類及び医薬品等につきましては、既に酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律等で対象になっていること等の理由から、対象から除外しているところでございます。
○村上(政)委員 次に、登録の対象となる対象産品の範囲についてお伺いいたします。 本法案において登録の対象となるのは、農林水産物、食品とされております。一方、地理的表示保護制度が確立されているEUにおいては、農林水産物、食品のほか、精油、花なども保護の対象となっているとしております。 本法案の登録の対象となる農林水産物、食品の範囲についてどのように考えておられるのか。
この公示期間中に対象産品の重なる別の申請があった場合、最初の申請に対する第三者からの意見書の提出として取り扱われることになります。 このため、最初になされた申請の審査過程において、他の第三者からの意見書と同様に、後からなされた申請の内容も踏まえて、申請書の内容の修正が図られていくことになると考えております。
本法案の土台となった地理的表示保護制度研究会報告書骨子案では、その点の検討がなされた上で、日本においては、シンプルで使いやすく、わかりやすく、我が国の実情にあった制度とすべきとの考え方が示され、制度を一本化した上で、生産、加工、調製の全てを特定の地域内で実施する地理的表示保護対象産品については、特別に表彰するなどの仕組みを設けることを検討すべきと記載されております。
最後に、WTO譲許表の修正及び訂正(医薬品関税撤廃)は、平成二十三年十一月、ジュネーブにおいて作成されたもので、世界貿易機関を設立するマラケシュ協定に含まれている我が国の譲許表に関し、医薬品関連の関税撤廃の対象産品の見直しに伴う修正及び訂正を確認するためのものであります。
この確認書は、世界貿易機関を設立するマラケシュ協定に含まれている我が国の譲許表に関し、医薬品関連の関税撤廃の対象産品の見直しに伴う修正及び訂正を確認するためのものであります。 我が国がこの確認書を締結することは、国際貿易を促進するとの見地から有意義であると認められます。 よって、ここに、この確認書の締結について御承認を求める次第であります。
最後に、千九百九十四年の関税貿易一般協定の譲許表第三十八表の修正及び訂正に関する確認書は、世界貿易機関設立協定に含まれている我が国の譲許表に関し、医薬品関連の関税撤廃の対象産品の見直しに伴う修正及び訂正を確認するものであります。
この確認書は、世界貿易機関を設立するマラケシュ協定に含まれている我が国の譲許表に関し、医薬品関連の関税撤廃の対象産品の見直しに伴う修正及び訂正を確認するためのものであります。 我が国がこの確認書を締結することは、国際貿易を促進するとの見地から有意義であると認められます。 よって、ここに、この確認書の締結について御承認を求める次第であります。
○国務大臣(枝野幸男君) 今のような御提案あった場合も、その具体的な制度設計とか対象産品とかによって実は所管省庁、主務官庁が変わってくる可能性はあります。
この確認書は、世界貿易機関を設立するマラケシュ協定に含まれている我が国の譲許表に関し、医薬品関連の関税撤廃の対象産品の見直しに伴う修正等を確認するためのものであります。 我が国がこの確認書を締結することは、国際貿易を促進するとの見地から有意義であると認められます。 よって、ここに、この確認書の締結について御承認を求める次第であります。
まず、WTO譲許表修正(医薬品関税撤廃)に関する確認書は、世界貿易機関を設立するマラケシュ協定に含まれている我が国の譲許表に関し、特定の医薬品及びその中間原料の関税撤廃の対象産品の見直しに伴う修正及び訂正を確認するものであります。
その後、関係国の間でこれまで二回にわたりまして対象産品の見直し作業が行われました。また、それに引き続きまして、二〇〇四年四月に今回の三回目の見直し作業が開始をされまして、二〇〇六年十一月に対象産品が取りまとめられて、今回、この確認書についてお諮りをしているということでございます。
今回の見直しは、ウルグアイ・ラウンド交渉の合意の結果を踏まえて行われたわけでございますが、これまで関係国の間で二回対象産品の見直し作業が行われまして、これに続きまして、今回三回目の見直しということでございまして、二〇〇四年の四月に作業が開始されまして、その作業のプロセスにおきまして、各国業界団体の要望も踏まえつつ議論が行われたわけでございます。
この確認書は、世界貿易機関を設立するマラケシュ協定に含まれている我が国の譲許表に関し、医薬品関連の関税撤廃の対象産品の見直しに伴う修正等を確認するためのものであります。 我が国がこの確認書を締結することは、国際貿易を促進するとの見地から有意義であると認められます。 よって、ここに、この確認書の締結について御承認を求める次第であります。
○国務大臣(尾身幸次君) 全体のこのLDC無税無枠措置の拡充に当たりまして、農林水産省とも協議をした結果、コンニャクイモなど対象産品の輸入の増加により国内産業の損害が生じた場合には、特恵関税の供与を停止するエスケープクローズについて機動的に発動を行うべく、その運用基準について明確化を図るところにしたところでございまして、こういう必要な対策を講じた上でこの今回の措置になったわけでございまして、しっかりと